2007年12月28日 (金)

(4) 債務整理業務

(イ) 任意整理・過払金返還訴訟
   債務整理の手続きの流れは、概ね次の通りとなります。
   ①受任通知及び取引履歴の開示請求
      受任通知をすれば、債権者からの正当理由のない取立は
     禁止されます。
   ②利息制限法所定利率による引直し計算
      貸金業者は、法律上の要件をクリアすれば、利息制限法を
     超える利息を受領することができます。しかし、その要件は厳
     しく、最近の裁判例の多くは、超過利息の請求を否定していま
     す。よって、利息制限法所定の利率による引直し計算を行い残
     債務額を確定します。

   ③債務額確定による方針の決定
      債務額が確定し、返済が可能であれば、一括又は分割返済
     の和解をすることになります。
      払いすぎで、過払いになっている場合は、任意整理又は訴訟
     により過払金の返還請求をすることになります。
      返済不能の場合は、破産又は個人再生の手続きに進みます。

(ロ) 破産・個人再生申立書の作成
   債権者と話合っても、返済可能な額での和解をすることができない
  場合は、破産又は個人再生の手続きに進みます。
   この場合、各申立書の作成をいたします。    
      

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