(4) 債務整理業務
(イ) 任意整理・過払金返還訴訟
債務整理の手続きの流れは、概ね次の通りとなります。
①受任通知及び取引履歴の開示請求
受任通知をすれば、債権者からの正当理由のない取立は
禁止されます。
②利息制限法所定利率による引直し計算
貸金業者は、法律上の要件をクリアすれば、利息制限法を
超える利息を受領することができます。しかし、その要件は厳
しく、最近の裁判例の多くは、超過利息の請求を否定していま
す。よって、利息制限法所定の利率による引直し計算を行い残
債務額を確定します。
③債務額確定による方針の決定
債務額が確定し、返済が可能であれば、一括又は分割返済
の和解をすることになります。
払いすぎで、過払いになっている場合は、任意整理又は訴訟
により過払金の返還請求をすることになります。
返済不能の場合は、破産又は個人再生の手続きに進みます。
(ロ) 破産・個人再生申立書の作成
債権者と話合っても、返済可能な額での和解をすることができない
場合は、破産又は個人再生の手続きに進みます。
この場合、各申立書の作成をいたします。
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